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どこの会社にも就業規則というものがありますが、その中で副業を禁止する規定がされているのが普通です。 ワークシェアリングなどの影響で仕事が少なくなり賃金が削減され残業もままならないのが現状で、生活するために副業をせざるをえない人は多くなってきています。 しかし就業規則に副業の禁止規定がされていると、それを理由に解雇ということもありえるため、会社には内緒で副業を行なう、あるいは、ばれてしまうことがこわくてできないということになります。 副業禁止の規定は、労働基準法などの法律で定められたものではないのですが、あくまで就業規則で規定した会社独自の禁止規定ということです。 就業規則とは、原則として就業時のルールを定めたものですから、休日や退社後の行動まで拘束する効力は元々ないのです。しかし、副業が原因で会社に損害を与えることが明確な場合などでは、会社は副業を禁止する規定を作ることが可能になります。その禁止規定は有効であるという過去の判例もありますので、おかしなことはできないのです。 また、副業を禁止していても、通常は許可を受ければ副業は可能とされているので、遠慮せずに副業申請をしてみることも方法です。それでもなお会社に内緒で副業をしたいという人は、住民税や市民税を普通徴収にして自分で払うようにすることです。 会社で天引きにしておくとその金額から経理に禁止規定がばれてしまうので注意が必要です。なお、育児休業給付を受けている育児休業中に他社でアルバイトをするようなケースでは、不正受給とされることがありますので、前もって確認しておいた方が良いと思います。 |
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